みなさまからお預かりした貴重な寄付金は、地域福祉推進のための財源として本会の各種事業の運営経費等に充てています。
車イス等の寄付物品についても同様に、地域の福祉活動への支援に役立てています。
受付窓口
寄付申込書に必要事項をご記入の上、社協事務局か中央町地区センターまでお寄せください。
⇒東久留米市社会福祉協議会(社協事務局)TEL 042−471−0294
⇒中央町地区センター TEL 042−479−5550
郵便振替口座の受付
【口座番号】 00100−8−365652
【加入者名】 社会福祉法人 東久留米市社会福祉協議会
【通信欄】 「寄付金」とご記入ください。

【口座番号】4076675
【口座名義】社会福祉法人 東久留米市社会福祉協議会 会長 松本 誠一
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クレジット決済
下記のリンクをクリックすると外部サイト「Syncable(決済代行サービス)」に遷移しますので、必要事項をご入力ください。
クレジットで寄付をする
※後日、税制上の優遇措置が受けられる領収書を送付します。
領収書の発行は収納機関から本会への入金後となるため、通常4週間程度を要します。予めご了承願います。
*12月にお申込みいただいた支援金の領収書については、確定申告に間に合うよう翌年の1月中旬に送付いたしま す。領収書発行の日付は、クレジットカード決済の場合はお申込みいただいた日付、インターネットバンキング、ATM及びコンビニ決済の場合はお払込みいただいた日付となります)
~個人情報の取扱いについて~
取得する個人情報は、当会の個人情報保護規程に基づき、寄付金の事務手続きのためのみに使用します。法令に基づく場合を除き、ご本人の承諾なしに第三者へ提供することはありません。
Syncable内で入力されるクレジットカード情報は、決済代行サービス会社により、PCI-DSS(国際ペイメントブランド5社が共同で策定したカード情報セキュリティの国際統一基準)に準拠し、暗号化した情報で管理され、全てSSL通信で高度なセキュリティを確保しています。(東久留米市社協でのクレジットカード情報の管理は行いません)
Syncable利用規約
Syncableプライバシーポリシー

ご寄付いただいた方には、当協議会で発行する「社協だより」にお名前を掲載させていただきます。
※希望されない場合は匿名扱いにさせていただきます。最新号はこちらをご覧ください。
寄付をした個人は、確定申告によって次の限度内で所得税法上の寄付金控除が受けられます
その年中に支出した特定寄付金の額の合計額と年間所得の40%相当額とのうち、いずれか少ない方の金額 − 2,000円
寄付をした法人は、確定申告によって次の限度内で法人税法上損金算入ができます
(1)一般損金算入限度額(法人税法第37条第1項該当)
(資本金等の額×(2.5/1000)×(事業年度の月数/12)+所得金額×(2.5/100))×(1/4)
上記の一般寄付金の損金算入限度額は社会福祉業を含めあらゆる寄付金について損金算入が認められている限度額です。
(2) 社会福祉法人等に対する寄付金の特別損金算入限度額(法人税法第37条第4項該当)特定公益増進法人等に対する寄付金に該当し、その合計額について、上記(1)の一般損金算入限度額のほかに、以下の限度額を別枠で損金算入することができます。
(資本金等の額×(3.75/1000)×(事業年度の月数/12)+所得金額×(6.25/100))×(1/2)
この場合には確定申告書に法人税法第37条第4項の規定による損金算入を行った旨を記載した法人税法申告書別表第14(2)の「寄付金の損金算入に関する明細書」を添付してください。
なお、法人は必ず損金経理をしてください。
※詳しくは、税務署や税理士にご確認ください。
(問い合わせ)
東久留米市社会福祉協議会
総務担当 TEL 042−471−0294