後援名義等申請

後援等名義の使用申請を受け付けています。

【名義使用承認の基準】

  1. 福祉、教育、文化、学術の向上に寄与する等の公益性を有し、政治活動または宗教活動として行われるものでないこと。
  2. 作品の販売その他営利を目的とするものでないこと。
  3. 後援等事業の対象または効果の及ぶ範囲が主として、東久留米市民であること。
  4. 主催者の存在が明確であること。
  5. 開催の場所が公衆衛生および災害防止に関して十分な設備と措置が講ぜられていること。
  6. 過去に名義使用の承認したもので承認の条件を履行しなかったものには、あらたな承認をしないこと。同一団体とみなされるものが、形式的に名義を変えている場合も同様である。
【申請手続】
後援等名義使用承認申請書を事業施行1か月前までに本会事務局へご提出ください。
【承認の条件】
  1. 社会福祉法人東久留米市社会福祉協議会は、後援等事業に関してその経費等の一切の負担をしないこと。
  2. 名義使用承認期間は承認した日から当該事業終了までとし、長期にわたるものは3か月を限度とすること。
  3. 公衆衛生、災難防止等については十分の措置を講じ、市民その他参加者および周辺住民等に迷惑をおよぼさないように主催者において配慮すること。
  4. 名義使用承認後、事業計画に変更があった場合は直ちに改めて承認手続をとること。
  5. 事業終了後10日以内にその結果について、第3号様式による報告書を提出すること。

※詳しくは・・・
総務担当 TEL 042−471−0294