生活福祉資金/福祉資金

所得の少ない世帯、障がい者や介護を要する高齢者のいる世帯に対して、資金の貸付と必要な相談支援を行うことにより、その世帯の生活の安定と経済的自立を図ることを目的とする社会福祉制度です。
<対象世帯>
1 次の①~③のいずれかに該当する世帯であること
・資金種類により貸付対象世帯が定められています
・障がい者世帯、高齢者世帯の貸付条件や収入基準は、借り入れる資金がその世帯の障がい者・療養中の要介護の高齢者のために利用される場合のみ適用されます
①低所得世帯:世帯の収入が、収入基準を超えない世帯
②障がい者世帯:「身体障害者手帳」「愛の手帳(療育手帳)」「精神障害者保健福祉手帳」いずれかの交付を受けた方の属する世帯あるいは障害者総合支援法による障害者福祉サービスの受給者証を所有していること
③高齢者世帯:日常生活上、療養または介護を要する、おおむね65歳以上の高齢者が属し、その収入が収入基準を超えない世帯
2 日常生活には困っていないが、具体的な利用目的のためにまとまった資金を必要としていること
3 返済(償還)の見込みが立てられる状況であること
4 東京都内でお住まいであり、住民票の住所と現住所が一致していること
その他要件があります、お問い合わせください。
<借受人>
・原則として生計中心者(世帯の中で一番収入が多く、中心となって生計を支えている方)
・世帯状況によっては、どなたを借受人とすることが適切か、ご相談させていただきます
※下記の方は借受人になれません
・収入がないか又は少ないため恒常的に生活全般に困窮している世帯の方
・多額な負債がある方及び返済が滞っている方
・債務整理の予定がある方及び債務整理中の方
・現在、社会福祉協議会が債権者である貸付制度(不動産担保型生活資金、受験生チャレンジ支援貸付事業を除く)の連帯保証人になっている方及びその世帯員
<連帯借受人>
・資金種類や利用目的、借受人の年齢や収入状況により、「連帯借受人」が必要となります。
<連帯保証人>
・65歳未満であり、低所得世帯の収入基準以上の収入がある別世帯の人
・原則必要だが、無でも可
・社会福祉協議会が債権者である貸付制度の借受人、連帯保証人になっている方及びその世帯員は原則として新たに連帯保証人になることはできません
<相談>
相談→申込書の準備→民生委員の面接→申込み→審査→貸付決定→借用書作成→資金交付→継続送金(教育支援資金の場合)→据置期間→返済(償還)→返済完了
・他の公的貸付制度を優先してご利用ください
・相談では、必ず面接が必要です(要予約)
・申込みから資金交付まで1ヶ月程度かかります
・民生委員(注1)による訪問面接が必要です
<貸付限度額>
・資金の種類ごとに、貸付け条件・基準があります
<資金内容>
1 福祉資金 福祉費
出産・葬祭に必要な経費、住居の移転等に必要な経費、障害者用自動車の購入に必要な経費、住宅の増改築、補修等に必要な経費、福祉養父等の購入に必要な経費、介護サービス、障害者サービス等を受けるのに必要な経費、災害を受けたことにより臨時に必要なる経費、中国残留邦人等にかかる国民年金保険料の追納に必要な経費、生業を営むために必要な経費、技能習得に必要な経費、その他日常生活上一時的に必要な経費
2 教育支援資金 → 詳しくはコチラ
<利子>
・連帯保証人有なら無利子
・連帯保証人無なら年1.5%
・返済期限を過ぎても返済が完了しない場合、残元金に対して10.75%の延滞利子が発生します
<据置期間>
・6ヶ月以内
<返済>
・3年~10年以内で、資金の種類ごとに基準があります
・原則として口座引落しで月賦返済
・返済が完了するまで、民生委員による相談援助活動が行われます
注1:民生委員…民生委員法により、各市区町村地域において住民が関わるさまざまな問題の相談に応じ、必要な支援を行う一方、関係する行政機関に協力する活動を行っています。
*詳しくは、お問い合わせください。(TEL 042−420−9294
*貸付制度パンフレットは 「東京都社会福祉協議会」ホームページでダウンロードできます。