生活支援資金/ 総合支援資金

総合支援資金は、離職等により日常生活全般に困難を抱えた世帯の生活の建て直しのために継続的な相談支援と生活費及び一時的な資金の貸付を行う制度です。
世帯を支援するために世帯全体の状況(就労、就学、疾病、収入や家計の支出、負債状況等)を把握させていただくことが必要です。また、資金貸付の契約を結び、返済が完了するまで、継続的な相談支援をいたします。
借り入れを希望される方は、生活困窮者自立支援制度における自立相談支援事業(注1)の利用が原則として要件になります。
相談から貸付まで、必ず面接が必要です。来所相談は予約制なので、まずは電話でお問い合わせください。

 

<対象世帯> 下記のすべてに該当する世帯
・低所得世帯であって収入の減少や失業等により困窮し、日常生活の維持が困難になっていること
・借入申込者の本人確認が可能であること
・現に住宅を有していること、又は住居確保給付金の申請を行い、住居の確保が確実に見込まれること
・実施主体が貸付及び関係機関とともに支援を行うことにより、自立した生活を営めることが見込まれ、償還を見込めること
・失業等給付、職業訓練受講給付金、生活保護、年金等の他の公的給付または公的な貸付を受けることができず、生活費を賄うことができないこと

 

貸付により自立が見込まれる世帯について、今までの就労状況や年齢、健康状態、負債の状況等により要件があります。詳しくは電話でご相談ください。

 

<相談>
・ハローワークの求職申込み等受理状況の確認→総合し円資金の相談→自立計画作成→申請→審査→生活支援費等決定→資金交付→継続送金→返済
・必ず面接が必要です
・現在困っている原因と家計状況を整理し、再建に向けての自立計画等を作成し、取り組みを支援します
・来所相談は予約制なので、まずは電話でお問い合わせください

 

<借受人>
・原則として生計中心者(世帯の中で一番収入が多く、中心となって生計を支えていた方)
・世帯状況によっては、どなたを借受人とすることが適切か、ご相談させていただきます

 

<連帯保証人>
・65歳未満であり、低所得世帯の収入基準以上の収入がある別世帯の人
・原則必要だが、無でも可
・社会福祉協議会が債権者である貸付制度の借受人、連帯保証人になっている方及びその世帯員は原則として新たに連帯保証人になることはできません

 

<貸付内容>
・生活支援費 生活再建に向けて就職活動を行う間の生活費
貸付限度額 月額200,000円以内の必要額(単身世帯の場合は150,000円以内の必要額)
貸付期間 原則6ヶ月以内(初回申請期間は原則3ヶ月以内とし、状況により延長可)
資金交付 1ヶ月ごとの分割交付
・一時生活再建費 生活を再建するために一時的に必要かつ日常生活費で賄うことが困難である費用
生活支援費又は住宅確保給付金の申請者のみ対象
貸付限度額 600,000円
資金交付 一括交付
・住宅入居費 敷金、礼金等住宅の賃貸計画を結ぶために必要な費用
住宅確保給付金申請者のみ対象
貸付限度額 400,000円(見積額どおり)
資金交付 住宅確保給付金の支給申請を受けて、不動産業者等に直接一括交付

 

<利子>
・連帯保証人有なら無利子
・連帯保証人無なら年1.5%
・返済期限を過ぎても返済が完了しない場合、残元金に対して10.75%の延滞利子が発生します

 

<据置期間>
・貸付終了の翌月から6ヶ月

 

<返済>
・10年以内の返済
・ただし最終償還年齢70歳まで
・原則として口座引落しで月賦返済
 
注1:自立支援相談機関…経済的にお困りの方に対し、一人ひとりの抱える課題を解決し、生活の安定と自立を目指すための相談や就労支援が行われます。窓口は東久留米市です。

 

*詳しくは、お問い合わせください。(TEL 042−420−9294
*貸付制度パンフレットは 「東京都社会福祉協議会」ホームページでダウンロードできます。