所得の少ない世帯、障がい者や介護を要する高齢者のいる世帯に対して、資金の貸付と必要な相談支援を行うことにより、その世帯の生活の安定と経済的自立を図ることを目的とする社会福祉制度です。
「教育支援資金」は、修学中から卒業後に就職して返済を終えるまで継続的に相談支援します。
原則として、修学する本人が資金の借受人となり、世帯の生計中心者が連帯借受人となって資金の貸付を行います。
相談から貸付まで、必ず面接、訪問が必要です。来所相談は予約制なので、まずは電話でお問い合わせください。
<対象世帯>
1 世帯の収入が、収入基準を超えない世帯であること
2 日常生活には困っていないが、修学のためにまとまった資金を必要としていること
3 世帯の収入により、学校卒業まで生計維持が可能な状況であること
4 東京都内にお住まいの世帯であり、住民票の住所と現住所が一致していること
※生徒・学生とその生計中心者が別住所に居住している場合はご相談ください
5 社会福祉協議会が債権者である貸付制度(不動産担保方生活資金、受験生チャレンジ支援貸付事業を除く)の連帯保証人及びその世帯員ではないこと
その他要件があります、お問い合わせください
<借受人>
・資金使用者(学校に行く生徒、学生)
<連帯借受人>
・原則として生計中心者(世帯の中で一番収入が多く、中心となって生計を支えている方)
<連帯保証人>
・原則不要
・ただし、世帯の収入・負債等の状況によって必要と判断される場合があります
<相談>
相談→申込書の準備→民生委員の面接→申込み→審査→貸付決定→借用書作成→資金交付→継続送金→据置期間→返済(償還)→返済完了
・他の公的貸付制度や奨学金を優先してご利用ください
・相談では、借受人、連帯借受人との面接が必要です
・申込みから資金交付まで1ヶ月程度かかります
・民生委員(注1)による訪問面接が必要です
・受験する学校が確定した段階で、合格前であっても「予約申込み」として借り入れの申込みができます
<貸付限度額>
①教育支援資金(月額上限額) 未払いの費用のみ貸付対象とします
・高等学校、専修学校(高等課程) 35,000円
・高等専門学校 60,000円
・短期大学、専修学校(専門課程) 60,000円
・大学 65,000円
※通常の貸付月額上限額では、学費が不足する場合は、貸付上限額の1.5倍の額まで貸付を行います。
※通常の貸付月額上限額では、学費が不足する場合は、貸付上限額の1.5倍の額まで貸付を行います。
②就学支度金(貸付上限額) 未払いの費用のみ貸付対象とします
・500,000円
<利子>
・無利子
・返済期限を過ぎても返済が完了しない場合、残元金に対して5%の延滞利子が発生します。
<据置期間>
・当該学校卒業後、6ヶ月間
・当該学校卒業後、6ヶ月間
<返済>
・14年以内
・原則として口座引落しで月賦返済
・返済が完了するまで、民生委員による相談援助活動が行われます
注1:民生委員…民生委員法により、各市区町村地域において住民が関わるさまざまな問題の相談に応じ、必要な支援を行う一方、関係する行政機関に協力する活動を行っています。
*詳しくは、お問い合わせください。(TEL 042−420−9294)
*貸付制度パンフレットは 「東京都社会福祉協議会」でダウンロードできます。