認知症や知的障がい、精神障がいのある方は、財産管理や契約を自分で十分に行うことが難しい場合があります。
そこで、家庭裁判所が後見人等の援助者を選び、その選ばれた援助者が本人にとって不利益が生じないように法律的なことや生活面に配慮しながら支援するのが成年後見制度です。
成年後見制度の内容や手続きなどのパンフレットを改定しました。ダウンロードしてご利用ください。(PDF形式) (目次) 1 法定後見制度 2 任意後見制度 3 利用手続きの流れ 4 東久留米市成年後見制度推進機関の相談窓口(無料) 5 成年後見制度に関する関連機関 6 成年後見関係事件の概況 7 成年後見人等の報酬額めやす 平成21年度より、東久留米市の委託事業として成年後見制度推進機関の窓口となり、制度利用に関する相談と手続き支援をしています。詳しくは下記へご相談下さい。 音声コードつきパンフレットについて(クリックで別ページに移動) 東久留米市社会福祉協議会
成年後見推進機関 TEL 042−479−0294 |
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