緊急かつ一時的に困窮する世帯の自立を支援するための貸付制度です。
世帯を支援するために世帯全体の状況(就労、就学、疾病、収入や家計の支出、負債状況等)を把握させていただくことが必要です。また、資金貸付の契約を結び、返済が完了するまで、継続的な相談支援をいたします。
借り入れを希望される方は、生活困窮者自立支援制度における自立相談支援事業(注1)の利用が原則として要件になります。
<相談>
相談→申込書類の準備→申込み→審査→資金交付→据置期間→返済→返済完了
・相談から貸付まで、必ず面接が必要です
・来所相談は予約制なので、まずは電話でお問い合わせください
・5万円を超える貸付を必要とする場合、配偶者等も面接が必要です
<対象世帯>
1 低所得世帯である(収入基準あり)
2 緊急かつ一時的に生計維持が困難な状況であること
・急いで資金を必要としていること
・一時的な生活困難であり、10万円以内の貸付を行い生活費に充てることで、その後はご自身の収入で日常生活が可能であること
3 返済(償還)の見通しが立つ
・資金交付日の翌月から3ヶ月目より開始となる返済(償還)が可能な見通しが立つこと
その他要件がありますので、まずは電話でご相談ください。
下記の世帯はご利用いただけません
・生活保護世帯
・収入がないか又は少ないため恒常的に生活全般に困窮している世帯
・多額な負債がある方及び返済が滞っている世帯
・債務整理の予定がある方及び債務整理中の方がいる世帯
・生活状況が確認できない世帯
<借受人>
・原則として生計中心者(世帯の中で一番収入が多く、中心となって生計を支えている方)
・世帯状況によっては、どなたを借受人とすることが適切か、ご相談させていただきます
<連帯保証人>
・不要
<貸付対象理由>
1 医療費または介護費を支払ったことなどにより臨時の生活費が必要なとき
2 火災等の被災によって生活費が必要なとき
3 年金、保険、公的給付等の支給開始までに必要な生活費
4 会社からの解雇、休業等による収入源
5 滞納していた税金、国民健康保険料、年金保険料、公共料金を支払ったことによる支出増
6 給与などの盗難等によって生活費が必要なとき(貸付限度額5万円)
7 事故等により損害を受けた場合による支出増
8 社会福祉士説等からの退出伴う賃貸住宅の入居に伴う敷金、礼金等の支払いによる支出増
9 初回給与支給までの生活費が必要なとき
その他要件があります、お問い合わせください。
<貸付限度額>
100,000円以内の必要額
<利子>
・無利子
・返済期限を過ぎても返済が完了しない場合、残元金に対して10.75%の延滞利子が発生します
<据置期間>
・2ヶ月
・2ヶ月
<返済>
・12ヶ月以内
・原則として口座引落しで月賦返済
注1:生活困窮者自立支援制度…経済的にお困りの方に対し、一人ひとりの抱える課題を解決し、生活の安定と自立を目指すための相談や就労支援が行われます。窓口は東久留米市です。
*詳しくは、お問い合わせください。(TEL 042−420−9294)
*貸付制度パンフレットは 「東京都社会福祉協議会」ホームページでダウンロードできます。