「成年後見制度のご紹介」音声読み上げ用テキスト

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成年後見制度とは
 認知症や知的障がい、精神障がいのあるかたは、財産管理や契約を自分で十分に行うことが難しい場合があります。そこで、家庭裁判所が後見人等の援助者を選び、その選ばれた援助者が本人にとって不利益が生じないよう、法律的なことや生活面に配慮しながら支援するのが成年後見制度です。援助者になった人は、本人の意見を尊重し、本人の希望に沿った支援を行うことを原則としています。

・すでに判断能力に不安がある人→法定後見制度→成年後見制度
・将来に備えたい人→任意後見制度→成年後見制度

社会福祉法人 東久留米市社会福祉協議会   電話:042−479−0294

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1 法定後見制度
 すでに本人の判断能力が不十分な場合に、家庭裁判所が適した援助者を決定する制度です。
 判断能力の程度により、後見、保佐、補助の3類型があります。
 成年後見人等(成年後見人、保佐人、補助人)は、家庭裁判所の監督のもと、本人に不利益が生じないよう本人を代理して契約などの法律行為や、本人が同意していない不利益な法律行為の取り消しなどを行います。
(1)こんなときに利用できます
①妻(認知症)に代わり銀行で預貯金を払い戻そうとしたところ、「本人以外はできない」と言われた。
②認知症の親が訪問販売被害に遭っているようだ。
③認知症の父の入院費用を工面するため、父名義の家を売却したい。
④親亡きあと、知的障がいを持つ子どもの生活が心配だ。
(2)法定後見制度の類型と主な内容
①後見 民法第7条(後見開始の審判)
(ア) 対象は、判断能力が全くないかた。
(イ)申立人は、本人、配偶者、四親等内の親族(子・孫・親・祖父母・兄弟姉妹・おじ・おば・甥・姪・いとこ・配偶者の親・配偶者の兄弟姉妹・配偶者の甥姪等)、検察官、市区町村長など。
 (ウ) 申立てについて本人の同意は不要です。
(エ)成年後見人等が同意または取り消すことができる行為(同意権・取り消し権)は、日常の買い物等の生活に関する行為を除く全ての法律行為。
(オ)成年後見人等に与えられる代理権は、財産に関する全ての法律行為。
(カ)本人の資格等の制限は、医師・税理士等の資格や、会社役員・公務員等の地位を失うなどです。②保佐 民法第11条(保佐開始の審判) 
(ア)対象は、判断能力が著しく不十分なかた。
(イ)申立人は、本人、配偶者、四親等内の親族(子・孫・親・祖父母・兄弟姉妹・おじ・おば・甥・姪・いとこ・配偶者の親・配偶者の兄弟姉妹・配偶者の甥姪等)、検察官、市区町村長など。
(ウ)申立てについての本人の同意は不要です。
(エ)成年後見人等が同意または取り消すことができる行為(同意権・取り消し権)は、特定の事項(借金・訴訟行為・相続や放棄・新築や増改築等)についての行為、日常生活に関する行為を除くものです。
(オ)成年後見人等に与えられる代理権は、申立ての範囲内で裁判所が定める特定の行為で本人の同意が必要。
 (カ) 本人の資格等の制限は、医師・税理士等の資格や会社役員・公務員等の地位を失うなどです。
③補助 民法第15条(補助開始の審判) 
(ア)対象は、判断能力が不十分なかた。
(イ)申立人は、本人、配偶者、四親等内の親族(子・孫・親・祖父母・兄弟姉妹・おじ・おば・甥・姪・いとこ・配偶者の親・配偶者の兄弟姉妹・配偶者の甥姪等)、検察官、市区町村長など。
(ウ)申立てについての本人の同意が必要です。
(エ)成年後見人等が同意または取り消すことができる行為(同意権・取り消し権)は、申立ての範囲内で裁判所が定める行為、日常生活に関する行為を除くもの、本人の同意が必要。
(オ)成年後見人等に与えられる代理権は、申立ての範囲内で裁判所が定める特定の行為で本人の同意が必要。
(カ)本人の資格等の制限は、ありません。
(3)用語の解説 
①成年後見の申立人とは
  家庭裁判所に制度利用を申請することができる人のことで、本人、配偶者、四親等内の親族、任意後見人、任意後見監督人、任意後見人受任者です。申立てをする親族がいない場合は、市区町村長等が申立てを行うことができます。
②成年後見人等(援助者)になれる人とは
  親族、弁護や司法書士、社会福祉士等の専門職、社会貢献型後見人(市民後見人)などの第三者が成年後見人等候補者になれます。家庭裁判所が本人のためにふさわしい人かを判断し、決定します。
※社会後見型後見人:社会貢献の精神を持ち、必要な知識と技量を身につけて成年後見人等の活動を行う市民。

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2 任意後見制度
  本人があらかじめ公正証書で結んでおいた任意後見契約に従い、本人の判断能力が不十分になったときに任意後見人が本人を援助する制度です。
  契約後、本人の判断能力が不十分になった場合は、家庭裁判所に任意後見監督選任の申立てをします。任意後見人は任意後見監督人の監督のもと、本人の意思を尊重し、本人を代理した契約などの支援を行います。
(1)こんなときに利用できます。
①将来、認知症になったときに、家の管理など自分で判断できないことを信頼できる親族に決めてほしい。
②初期アルツハイマー病と診断された。病気が進行した後のことを任せる人を決めておきたい。
③全く身寄りがないので、何かあった時に頼める人が必要。
(2) 用語の解説   
①任意後見契約
   判断能力が不十分になったときにお願いしたいことを決めて、本人と任意後見を依頼された援助者(任意後見受任者)が公証役場で契約を結びます。
②任意後見人
   家庭裁判所が任意後見監督を選任し、任意後見受任者は任意後見人となり、契約内容に従って活動を始めます。
③任意後見監督人
   本人の判断能力が不十分になったとき、家庭裁判所に「任意後見監督人選任」を申立てます。申立てできるのは、本人、配偶者、四親等以内の親族、任意後見受任者。
   家庭裁判所が決定した任意後見監督人は任意後見人の活動を確かめ、定期的に家庭裁判所に報告します。弁護士や司法書士等が選ばれます。
④代理権
   本人に代わって(本人を代理して)契約などの法律行為ができる権限です。
  例えば、預貯金の払い戻し、解約、不動産の処分、遺産相続、病院や施設への入退所手続きなどを代理できます。
⑤同意権・取消権
   同意権は、本人が重要な法律行為を行う際に、その内容が本人に不利益がないかを検討し、問題がない場合に後見人等が同意する権限です。
   取消権は、本人が後見人等の同意を得ずに行った重要な法律行為(日常生活に関する行為を除く)を無効なものとして取り消す権限です。なお。任意後見制度には取り消し権がありません。
(3) 後見人等の仕事に含まれないこと
①医療行為の同意をすること
②保証人や身元引受人になること
③食事の世話や介護などを直接すること
④結婚や離婚、養子縁組などの手続きをすること
※親族や福祉サービスなどと連携してお手伝いします。

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3 利用手続きの流れ 法定後見制度と任意後見制度について
(1)法定後見制度利用手続きの流れ ①から⑥まで
①申立て準備 (本人の判断能力の低下)
 (ア)申立て人を決める。
 (イ)後見人等候補者を検討する。
 (ウ)申立書類を取り寄せる(家庭裁判所、ホームページ、推進機関など)
 (エ)成年後見用の診断書(様式あり)を主治医に依頼する。
 (オ)その他必要な書類をそろえる。
②申立て(家庭裁判所)
(ア)住民票所在地の管轄家庭裁判所に申立て(東久留米市民は立川家庭裁判所)
(イ)家庭裁判所に電話で面接日時を予約する。
(ウ)3日前までに郵便で申立書を送付する。
(エ)家庭裁判所で本人、申立人、後見人等候補者が面接を受ける(もしくは調査官が訪問する)
(オ)本人の親族に対して、家庭裁判所から同意確認を行う。
(カ)本人の判断能力を詳しく鑑定する場合がある。
《法定後見申立てにかかる費用》
・収入印紙 3,400円 ※保佐・補助の場合は追加あり
・郵便切手 3,220円 ※保佐・補助の場合  4,130円
・戸籍謄本 (本人、申立人、後見人等候補者)  所定手数料
・住民票 (本人、後見人等候補者)  所定手数料
・登記されていないことの証明書(本人)300円
・診断書 医療機関ごとの所定の金額
・鑑定料 (後見・保佐で必要な場合)5~10万円
 ※申立て書類作成を弁護士や司法書士に依頼する場合は別途手数料が必要。
《選任後の費用》
 後見人等、監督人等の報酬は、本人の収入や財産の状況、後見人等の仕事の内容によって家庭裁判所が決定し、本人の財産から支払われます。5ページ「成年後見人等の報酬額のめやす」参照
審理・審判
(ア)家庭裁判所が本人にふさわしい後見人等と支援内容を決定する。
(イ)審判書が申立人、本人、後見人等に通知される。
 ※1~1か月半程度かかる。
④審判確定・登記
(ア)抗告期間(審判書を受け取って2週間)後に審判が確定する。
(イ)家庭裁判所が審判内容を登記する。
(ウ)後見人等が東京法務局から登記事項証明書を取得する。
(エ)家庭裁判所が行う後見人等職務説明会に参加する。
⑤後見開始
(ア)後見人等が定められた権限の範囲で本人への支援を開始する。
(イ)監督:家庭裁判所や監督人が後見人等の職務を監督する。
(ウ)後見信託:必要に応じて信託銀行を活用して財産管理を行う。
(エ)初回報告:審判から2か月後までに財産目録、年間収支予定表、資料等を提出する。
(オ)定期報告:定期的に事務報告、財産目録、収支状況報告書、資料等を提出する。
⑥終了
(ア)本人が亡くなった時。
(イ)やむを得ない理由で後見人等が辞任する時(家庭裁判所の許可が必要)。
(ウ)本人の相続人に財産を受け渡す。

(2)任意後見制度の手続きの流れ  ①から⑥まで
①任意後見受任者と委任内容の検討
(ア)判断能力が低下した時に備えて、誰に何を頼みたいかを考える。
(イ)任意後見人として手伝う人(任意後見受任者)を決める。
(ウ)任意後見受任者と話し合い、委任する内容と報酬を決める。
②任意後見契約
(ア)公正証書で契約を交わす。
(イ)必要に応じて、見守り、死後事務、遺言などの契約を取り交わす。
《任意後見契約にかかる費用》
・公正証書作成の基本手数料 11,000円
 ・法務局への登記嘱託料   1,400円
 ・収入印紙         2,600円
 ・戸籍謄本(本人)  所定手数料
 ・住民票(本人、受任者)  所定手数料
・印鑑証明書(本人、受任者) 所定手数料
 ※依頼する内容によって多少異なります。
  任意後見人の報酬は、あらかじめ本人と任意後見受任者との間で定めておきます。
③本人の判断能力が低下した場合
  解除:任意後見監督人が選任される前は、公証人の認証を受けた書面でいつでも解除できる。
④任意後見監督人選任の申立て  家庭裁判所
(ア)家庭裁判所に任意後見監督人選任の申立てを行う。
(イ)家庭裁判所が審理し、任意後見監督人が選任される。
《任意後見監督人選任の申立てにかかる費用》
 ・収入印紙   2,220円
 ・郵便切手   3,220円
 ・その他(診断書、戸籍謄本) 所定手数料
《選任後の費用》
・任意後見監督人の報酬 
報酬額は、家庭裁判所が本人の資産状況を考慮しながら決定します。P5「成年後見人等の報酬額の目安」参照
・任意後見人の報酬額
契約時の報酬額を支払います。
⑤任意後見開始
 (ア)契約に基づいて、任意後見人が支援を開始する。
 (イ)監督:監督人と家庭裁判所が任意後見人の職務を監督する。
⑥終了
 (ア)本人もしくは任意後見人が亡くなった時。
 (イ)やむを得ない理由での契約解除する時(家庭裁判所の許可が必要)
(ウ)法定後見の開始(家庭裁判所が、法廷後見の利用が必要と判断した場合のみ)。
(エ)本人の相続人に財産を受け渡す。

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4 後見制度支援信託
 後見制度支援信託は、後見制度による支援を受ける方(ご本人)の財産のうち、日常的な支払いをするのに必要十分な金銭を預貯金等として後見人が管理し、通常使用しない金銭を信託銀行等に信託する仕組みです。成年後見において利用することができます。信託財産は、元本が保証され、預貯金保険制度の保護対象にもなります。
 後見制度支援信託を利用すると、信託財産を払い戻したり、信託契約を解約したりするにはあらかじめ家庭裁判所が発行する指示書を必要とします。
家庭裁判所が信託の利用に適すると判断した場合、選任された弁護士または司法書士の専門職後見人が信託する銀行等や財産の額などを決めた上、家庭裁判所の指示を受けて、信託銀行等と信託契約を締結します。
 専門職後見人は、関与の必要がなくなれば辞任し、親族後見人に財産管理を引き継ぎます。
(注1)保佐、補助及び、任意後見では利用できません。

【後見制度支援信託のイメージ図】

5 成年後見人等の報酬額のめやす
 成年後見人等に対する報酬は、「報酬付与の申立て」があったときに家庭裁判所が決定します。報酬額の基準は対象期間中の事務内容(財産管理及び身上監護)、本人の財産を総合的に考慮して、各事業における適正妥当な金額を算定します。なお、親族の成年後見人等の報酬の申立ては、事案に応じて減額されることがあります。
(1)報酬額のめやす
①管理財産額(預貯金及び有価証券等の流動資産の合計額)が1,000万円以下の場合。 
(ア)成年後見人・保佐人・補助人は月額2万円。
(イ)成年後見監督人・保佐監督人・補助監督人・任意後見監督人は、月額1万円~2万円。
(ウ)後見制度支援信託の額は、銀行等による。
②管理財産額が1,000万円を超え5,000万円以下の場合。 
(ア)成年後見人・保佐人・補助人は月額3万円~4万円。
(イ)成年後見監督人・保佐監督人・補助監督人・任意後見監督人は、月額1万円~2万円。
(ウ)後見制度支援信託の額は、銀行等による。
③管理財産額が5,000万円を超える場合。 
(ア)成年後見人・保佐人・補助人は月額5万円~6万円。
(イ)成年後見監督人・保佐監督人・補助監督人・任意後見監督人は、月額1万5千円~3万円。
(ウ)後見制度支援信託の額は、銀行等による。
※「基本報酬」は、通常の後見事務を行った場合の報酬。別途、付加報酬があります。

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6 東久留米市成年後見制度推進機関の相談窓口(無料)
(1)相談  平日 午前9時~午後5時/来所、電話、訪問  
電話:042-479-0294
     本人、家族、福祉関係者などを対象に、個別の事情に合わせて制度の説明と相談を受けます。申立て手続きの支援、専門団体の案内、成年後見人等の支援もあります。まずは電話でお問い合わせください。
(2)専門相談 毎月第4水曜日 午後2時~4時  ※要予約/わくわく健康プラザ
   成年後見人として活動する社会福祉士・司法書士が、成年後見制度の相談を受けます。
予約の上、来所が必要です。福祉関係者からの相談も可能です。
  1人60分、2人まで。要予約。
(3)法律相談 毎月第2日曜日 午後2時~4時20分  ※要予約/中央町地区センター
   弁護士が成年後見やその他権利擁護についての相談を受けます。65歳以上の高齢者、知的、精神などの障がい者およびその家族が対象です。予約の上、来所が必要です。1人40分、4人まで。毎月15日から予約受付開始。

7 成年後見制度に関する関連機関
(1)成年後見制度問い合わせ・申立窓口
①東京家庭裁判所・立川支部後見係     
Tel:042‐845‐0324、042‐845‐0325
住所:〒190−8589 東京都立川市緑町10−4
①    東京家庭裁判所 後見サイト
 http://www.courts.go.jp/tokyo-f/saiban/tetuzuki/koken/index.html
申立書類等のダウンロードができます。
 (2)後見登記に関する事
東京法務局民事行政部後見登録課   
Tel:03‐5213‐1360(後見登録課)
住所:〒102−8226 東京都千代田区九段南1-1-15 九段第2合同庁舎4階
 (3)任意後見制度に関する相談・手続きに関すること
①池袋公証役場  
住所:〒170−6008  豊島区東池袋3-1-1   サンシャイン60ビル8階 
Tel:03‐3971‐6411
②練馬公証役場 
住所:〒176−0012  練馬区豊玉北5-17-12 練馬駅前ビル3階 
Tel:03‐3991‐4871
③立川公証役場  
住所:〒190−0023  立川市柴崎町3-9-21  エルフレア立川ビル2階 
Tel:042‐524‐1279
③    武蔵野公証役場 
住所:〒180−0004  武蔵野市吉祥寺本町2-5-11 松栄ビル4階  
Tel:0422‐22‐6606
④    日本公証人連合会(全国の公証役場について)    
Tel:03‐3502‐8050
(4)申立代行・第三者後見などの相談窓口
①(社)東京社会福祉士会  権利擁護センターぱあとなあ東京
    Tel:03−5944−8680(月~金 午前10時~午後4時)
②(公社)成年後見センターリーガルサポート東京支部
Tel:03−3353−8191(月~金 午前10時~午後4時)
③東京三弁護士会             
Tel:03−358−9110(月~金 午前10時~正午、午後1時~午後4時)
 (ア)東京弁護士会  高齢者・障がい者総合支援センター「オアシス」
 (イ)第一東京弁護士会  成年後見センター「しんらい」
 (ウ)第二東京弁護士会  高齢者・障害者財産管理センター「ゆとり~な」
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8 社会福祉法人 東久留米市社会福祉協議会 成年後見制度推進機関
 平日(月曜~金曜日) 午前9時~5時
 住所:〒203-0033  東久留米市滝山4- 3-14 わくわく健康プラザ2階
 TEL:042‐479‐0294  FAX:042‐476-4545
 E-mail:kenri@higashikurume-shakyo.or.jp
  URL:https://www.higashikurume-shakyo.or.jp/index.html
【 交通手段】西部バス
①    東久留米駅西口から「滝山営業所(前沢経由)」行きバスに乗車し、「団地センター」で下車徒歩5分
②    東久留米駅西口から「武蔵小金井駅(西団地・錦城高校経由)」または、「昭和病院」行きバスに乗車し、「ガスミュージアム入口」で下車徒歩5分
9 社会福祉協議会(通称:社協)とは
 社会福祉法により都道府県・市区町村に設けられた非営利の社会福祉法人です。公私の関係者(市民、社会福祉関係者、行政など)で組織する民間団体という特性をいかして、その地域のニーズに合わせた社協独自の事業をすすめるとともに、地域密着型の受託、補助事業を実施しています。そして、社協が福祉事業をすすめる上で最も大切にしていることは「地域に暮らす市民が福祉活動の主役」であるということです。
 社協は、住み慣れた地域で暮らすみなさまとともに、その地域ならではの社会福祉の課題の解決に取り組み、誰もが安心して暮らせる社会を目指して様々な活動をしています。
 東久留米市社協は法人化以降、「市民の福祉の向上を市民の手によってすすめる」ため、会員制度を設けて運営しています。社協の会費は全額東久留米市内の福祉のために使用します。会員加入で地域福祉にご参加ください。
  会員募集中! 会費 正会員 1,000円以上   特別会員  5,000円以上
                                   平成29年10月発行